同棲をする人の多くが悩むことが、住民票の住所変更手続きですよね。

住所変更はした方がいいのか、どのように手続きをすればいいのかご紹介します。

目次

同棲で住所変更はするべきなのか?

答えはYESです。

半同棲状態で、生活の拠点が実家である場合は必要ないかもしれません。

ですが書類に記載したり何かを登録する時には必ず住所が必要になります。なので、同棲引越ししたら必ず住民票を移す必要があります

役所から届く必要書類は住民票の登録住所に届きますので、同棲をする場合は住所変更手続きをした方が良いでしょう。

では、住民票の住所変更手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?

住民票の住所変更手続き方法

まずは、住民票の住所地を変更する必要があります。

その際「同じ市町村内で引っ越すor違う市町村に引っ越す」で少し手続きが変わります。

同じ市区町村内で引越す場合

同じ市区町村内で引っ越す場合は、引越し前の手続きはなく、引越し後のみ手続きが必要です。

引越し後14日以内に、引越し後の市区町村の役所・役場に行き、転居届を提出する必要があります。

役所・役場に備え付けの「住民異動届」の「転居届」欄にチェックを入れて、必要事項を記入し、窓口に提出します。

【届出に必要なもの】
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真があるもの)
・印鑑
・代理人の方に頼むときは委任状

国民健康保険証などの顔写真がないものの場合、本人確認書類が2点必要になることがあります。必要書類については自治体によって異なりますので、必ず事前に引越し先の自治体に問い合わせて確認してください。

また、時期や自治体によっては、土日や夜間も開設している場合もありますので、こちらも必ず事前に確認しておきましょう。

違う市区町村に引越す場合

違う市区町村に引越す場合は、引越し前と引越し後、どちらも手続きが必要です。

まず、現在住んでいる市区町村の役所・役場で転出届を提出し、転出証明書を受け取る必要があります。

転出証明書は、引越し後の転入届の際に必ず必要になりますので、早めに手続きを行い、転出証明書はなくさないようにしましょう。転出届は、基本的に引越しする14日前から手続きが可能です。

そして、引越し後14日以内に、引越し先の市区町村の役所・役場で、転入届と事前に受け取った転出証明書を提出します。

転出届、転入届についての詳細は、下記でご説明します。

転出届

現在住んでいる市区町村の役所・役場に行き、備え付けの「住民異動届」の「転出届」欄にチェックを入れて、必要事項を記入し、窓口に提出します。

内容などに不備がなければ、転出証明書が発行されます。

【届出に必要なもの】
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真があるもの)
・印鑑
・代理人の方に頼むときは委任状

国民健康保険証などの顔写真がないものの場合、本人確認書類が2点必要になることがあります。必要書類については自治体によって異なりますので、必ず事前に現在住んでいる自治体に問い合わせて確認してください。

また、時期や自治体によっては、土日や夜間も開設している場合もありますので、必ずホームページや電話で事前に確認しておきましょう。

郵送でも手続き可能ですが、住民異動届のプリントアウトしたり、本人確認書類のコピーをとったり、切手代などの費用も余分にかかる上、窓口とは異なり転出証明書が送られてくるまで時間がかかりますので、窓口での手続きがオススメです。

もし転出届を出す前に引越ししてしまった場合は、引越し後14日以内に元の市区町村の役所・役場で転出届の手続きをしてください。転出証明書がないと、転入届を提出することができませんので、注意しましょう。

転入届

引越し後の市区町村の役所・役場に行き、備え付けの「住民異動届」の「転入届」欄にチェックを入れて、必要事項を記入し、転出証明書とともに窓口に提出します。

【届出に必要なもの】
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真があるもの)
・印鑑
・転出証明書

転出届と同様、国民健康保険証などの顔写真がないものの場合、本人確認書類が2点必要になることがあります。

必要書類や開設日などについては自治体によって異なりますので、こちらも必ず事前に引越し先の自治体に問い合わせて確認してください。

転入届については、郵送での手続きはできませんので注意してください。

住民票の世帯主は?

住民票の住所変更手続きをする時に悩むのが、世帯主をどうするか?ですよね。

世帯主は一人の方がいいのか、別々がいいのか。そもそも世帯主を別々にすることは可能なのか?ご説明します。

世帯主を別々は可能?

答えは、可能です!

お互い自分が世帯主として登録すると、同じ住所に世帯主が2人で、お互いに同居人はいないということになります。彼氏・彼女で世帯主を別々にする場合は「住民異動届」の「世帯主」の欄にそれぞれ自分の名前を記入して提出すれば大丈夫です。

世帯主を彼氏に統一した場合は、彼女の続柄は「同居人」または「妻(未届)」という記載になります。

また、家の契約者と世帯主は全く別物ですので、世帯主が別々でも問題ありません。

世帯主を別々にするメリットとは?

会社に同棲がバレない

住所変更をした場合、会社での手続き上、住民票の提出を求められます。

その時に世帯主に彼氏の名前が書いてあって同棲がバレてしまうということもあります。

会社にまだ知られたくないという人は、世帯主を別々にしておくと安心ですね。

万が一、別れてしまっても住民票に記録が残らない

同棲したけど結局別れてしまったという場合もあると思います。その時に心配なのが、住民票はどうなるのかということだと思います。

もしお互い彼氏を世帯主にしてある場合、彼氏の住民票上に彼女の名前が残ります。

なぜかというと、彼氏が引っ越さなかったり、引越し先が前と同じ市区町村内の場合、彼女の名前欄は訂正の線が引かれるだけだからです。

違う市区町村に引っ越せば、住民票は新たなものになりますので心配はありませんが。

ですので、世帯主を別々にするかどうか迷った場合、基本的には世帯主を別々にした方がメリットが多いです。

【関連記事:住民票以外の手続きに関して】

同棲を始める時にやるべき手続きリスト一覧

まとめ

いかがでしたか?

住所変更手続きは住民票だけではなく、運転免許証や保険証、郵便局、クレジットカード、会員登録の変更など、色々あります。より良い同棲生活にするためにも、様々な住所変更手続きをきちんとしておきましょう。

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