同棲をしていると、同棲相手の彼氏や彼女の医療費を肩代わりして払うケースもあると思います。

単発の費用もそうですし、中には大きな金額を支払っている人もいるのではないでしょうか。

同棲中に、同棲相手の医療費を代わりに支払った場合にきになるのが医療費控除を受けられるのかという点です。

果たして、同棲相手の医療費を払った場合、医療費控除の対象になるのでしょうか。

今回はその点について述べていきたいと思います。

目次

同棲相手の医療費を支払っても医療費控除の対象ではない

残念ながら、同棲相手の医療費を支払っても、医療費控除の対象にはなりません。

同棲相手(彼氏や彼女)の医療費を肩代わりしていたとしても、基本的には、自分の医療費控除にその金額を合算することはできません。

医療費控除をする場合は、やはり婚姻関係がないとダメなようですね。

では、年内に結婚した場合はどうか

では、年内に結婚して夫婦になった場合、その前の同棲期間に支払った医療費を医療費控除の対象にすることはできるのでしょうか。

結論から言うと、婚姻以前に支払ったパートナーの医療費は医療費控除の対象になりません

所得税法第73条第1項《医療費控除》において、医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされています。

参考サイトURL:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm

パートナーの医療費を払った場合に自分の医療費控除に合算するためには、あくまでその医療費を払った時点で婚姻期間中である必要があるようです。

ちなみに「配偶者控除」であれば、その年の12月31日時点の婚姻関係を元に判定されますので、年内に結婚して籍を入れることで、「配偶者控除」を受けることはできます。

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